解体工事は、許可を持たない業者による手抜き工事や、廃材の不法投棄がたびたび問題になる業種です。業者を選ぶときは、価格だけでなく「必要な許可と資格を持っているか」を必ずご確認ください。株式会社PROSPERが取得している許可・資格を、証書とともに公開しています。
※証書の画像はクリックすると拡大でき、許可番号までご確認いただけます。
| 建設業許可 | 埼玉県知事許可(般-7)第78726号 種類:解体工事業 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 埼玉県知事許可 第01100247762号 群馬県知事許可 第01000247762号 東京都知事許可 第13-00-247762号 |
| 解体工事施工技士 | 第25110079号 |
建設業許可|埼玉県知事許可(般-7)第78726号

建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために都道府県知事または国土交通大臣から受ける許可です。取得には、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、財産的基礎など複数の要件を満たす必要があり、5年ごとに更新の審査を受けます。
つまり許可を持っているということは、一定の経営基盤と技術者を継続して備えている証明でもあります。当社は埼玉県知事から「解体工事業」の許可を受けた建設業者として、工事にあたっています。
なお、解体工事のみを請け負う場合は「解体工事業の登録」だけでも営業できますが、この登録では請負金額500万円未満の工事に限られます。当社は建設業許可を取得しているため、金額の上限なくご依頼をお引き受けできます。
産業廃棄物収集運搬業|埼玉県・群馬県・東京都
解体工事で発生するがれき類・木くず・金属くずなどは、法律上「産業廃棄物」にあたります。これを運ぶには、都道府県ごとに収集運搬業の許可が必要です。当社は埼玉県・群馬県・東京都の3都県で許可を取得しています(3件はいずれも同じ事業者番号 247762 で登録されています)。

第01100247762号

第01000247762号

第13-00-247762号
許可を受けている品目は、埼玉県・東京都が「汚泥/廃プラスチック類/紙くず/木くず/繊維くず/ゴムくず/金属くず/ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず/がれき類」の9種類、群馬県がこのうち汚泥・繊維くずを除く7種類です。がれき類など一部の品目については、石綿含有産業廃棄物も含めて運搬できます。解体現場から出る廃材のほとんどを、当社の車両でそのまま運び出せます。
ここで知っておいていただきたいのは、廃棄物を出した責任は、工事を発注したお客様にも及ぶということです。もし業者が廃材を不法投棄すれば、排出事業者であるお客様が説明を求められる可能性があります。
当社は自社の許可に基づいて運搬し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)で処理の流れを記録・管理します。「安いけれど廃材をどこへ持っていくのか分からない」という不安のない工事をお約束します。
解体工事施工技士|第25110079号

※記載の生年月日は個人情報のため画像処理をしています
解体工事施工技士は、解体工事の施工計画・安全管理・廃棄物処理などの知識を問う国土交通大臣登録試験に合格した者に与えられる資格です。建設リサイクル法にもとづく解体工事業の「技術管理者」として、現場を管理することができます。
あわせて、建設業法施行規則にもとづく登録技術試験(種目「解体工事」)にも合格しており、建設業許可における専任技術者の要件を満たしています。
解体は、順序を誤れば重大な事故につながる工事です。有資格者が計画を立て、現場を見ていること。これが、お客様と近隣の方の安全を守る土台になります。
業者選びで確認していただきたいこと
当社にご依頼いただくかどうかにかかわらず、解体業者を選ぶ際は次の点をご確認いただくことをおすすめします。
- 建設業許可、または解体工事業の登録があるか
- 産業廃棄物の処理を誰がどう行うか説明できるか
- 見積書の内訳が「一式」ばかりになっていないか
- 追加費用が発生する条件を事前に説明してくれるか
- 近隣への挨拶や養生について具体的に答えられるか
